離婚の種類
離婚には、 夫婦間の協議による「協議離婚」、 協議がまとまらないときに裁判所に調停を申し立てて成立させる「調停離婚」、 些細な食い違い等で調停がまとまらない場合に家庭裁判所が職権で審判をする「審判離婚」、 それでもまとまらない場合に、離婚原因がある場合のみ認められる「裁判離婚」 があります。
協議離婚は、夫婦間で離婚について話し合いをし、合意ができれば離婚届を役所に提出することによって成立します。 お互いが合意すれば、簡単にできる手続きなため、多くの離婚がこの方法で行われています。
しかし、当事者間だけで行った協議離婚では、書面での取り決めを行わなかったことにより、後々トラブルになるケースがあります。
特に、妻が専業主婦で収入がない場合、子どもがいる場合など、離婚後の生活設計をきちんと立てておかないと、生活が困難になる場合も少なくありません。
「もう話しもしたくない」「話し合うのに疲れた」等で、口約束だけで離婚してしてしまうのではなく、きちんと書面での約束を交わしましょう。
離婚協議書作成時の注意点
〈未成年の子がいる場合〉
④親権者の指定(監護についての指定も可)
⑤養育費
⑥面接交渉
①財産分与
専業主婦であって家や預金が全て夫名義になっていても、結婚してから得た財産であれば財産分与の対象となります。
②慰謝料
協議離婚の場合、財産分与と厳密に区別しないで合算していくらと決めることも多いですが、財産分与とは別物で、離婚の原因を作った方が支払うものです。
③年金分割
分割の対象は婚姻期間中に加入していた厚生年金・共済年金です。
平成20年4月以降のものは、3号被保険者の請求により、自動的に50%が分割されます。
それ以前のものは、合意があれば、最高50%まで分割が可能です。
④親権者の指定(監護についての指定も可)
夫婦に未成年の子がいる場合は、親権者を指定しなければ離婚届は受理されません。
⑤養育費
離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。
養育費は子どもが自立するまで、親が負担するものです。
子と同居していない親は同居して養育している親に支払うという方法で費用負担しなければなりません。
養育費の額は話し合いで自由に決めることが可能ですが、家庭裁判所のホームページで、親の収入や子の年齢に応じた金額の算定表が公表されています。
⑥面接交渉
親権者・監護者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会うこと。
話し合いで、毎月、2ヶ月に1回等自由に決めることができます。
⑦上記の履行の確保
離婚協議書は、当事者の合意で書面を交わしたものでも、離婚の財産分与や慰謝料の支払いが一括で行われれば問題ありません。
そうでない場合を考えると、協議書は強制執行認諾約款付公正証書にしておくのが安心です。
また、養育費は長期に亘るので、公正証書にすることがおすすめです。
⑧復氏
婚姻によって氏を改めた妻または夫は、協議離婚すれば当然元の氏に戻ることになりますが、離婚の際に称していた氏をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。