建設業許可申請
キャリアアップシステム
経営事項審査申請
特定技能外国人の受入
建設業に関連する
手続き
特長
01
急ぎでの許可取得にも対応します!
面倒な書類集めも代行致します!!
02
ご相談は無料です。
不許可の場合は全額返金致します。
03
許可取得後も定期的に許可を維持・管理していくためのサポ ートをいたします。
会社の業務内容の変更等についても相談対応致します。
司法書士との合同事務所ですので、登記手続きも対応致します。
サービス
建設業を営むために必要な許可のこと。29種類に分類されており、業種によって必要な申請・書類をご案内します。
2019年4月から運用が開始した、技術者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴を業界横断的に登録・貯蓄するシステムです。
国、地方公共団体などの公共工事を請け負うためには審査を受ける必要があります。必要書類のご案内をいたします。
特定技能外国人の受け入れ計画の認定申請を代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請、解体工事業登録申請、電気工事事業者登録申請、建築士事務所登録申請等も代行いたします。
特徴
土木一式工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・レンガ工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
お悩み
様々な書類を確認するのは大変ですよね・・・
経験豊富なスタッフがトータルでサポートいたします。
1つ1つ分かりやすい説明を心がけていますので安心ください。
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください(受付時間: 平日9:30 ~ 17:30)
0120-60-0990
皆様へ
はじめまして。司法書士・行政書士たけだ事務所の行政書士の武田と申します。
当事務所のサイトをご覧下さってありがとうございます。建設業の新規許可取得をお考えでしょうか。
など許可を取得されたい理由は様々だと思います。
また、建設業許可はご自分で取得したが忙しくなってしまい、更新手続きの面倒な書類集めは専門家に任せたい、という方もいらっしゃると思います。
建設業の許可は、取得した後も、毎年の決算報告、会社の内容に変更があった時の届出、5 年ごとの更新手続きなど、定期的にメンテナンスをしていくことが必要になります。
当事務所は、許可取得の面倒な手続きの代行から、その後のケアまでトータルしてサポートさせていただくことを目指しております。
本業がお忙しいからこそ、面倒な手続きは当事務所にお任せくださり、お仕事に専念していただくよう、精一杯サポートさせていただきます。
まずはお気軽にお電話、メールにてお問い合わせください。
質問
申請から、知事許可は45日、大臣許可は120日程度の日数がかかります。審査の期間ですので、短縮できませんが、申請までの時間を短縮できるようスピーディに対応いたします。
できません。例えば、「管工事業」の許可をお持ちの事業者様が、請負代金が500万円の「屋根工事業」の工事を請け負うには、新たに「屋根工事業」の許可が必要になります。
実態のある営業所での登録になります。営業所が一つで本店が異なる都道府県の場合は、営業所のある都道府県の知事許可を申請することになります。
新規取得のみでなく、更新申請や内容の変更申請、その他のお手続にも対応しております。
当事務所で許可を取得された業者様には、年1回の決算報告や更新の時期も管理させていただき、お知らせしております。
実務経験や一定の学科を卒業していることにより、可能となります。まずはご相談ください。
なれません。1業種につき10年の経験年数が必要になりますので、2つの許可の場合は、最低20年は建設業に従事していなければなりません。業種の組み合わせによっては短縮規定がある場合があるので、ご相談ください。
可能です。個人で許可をお持ちで法人成りをお考えの業者様は、許可引継ぎの手続きがございますので、予めご相談ください。
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