建設業許可申請

建設業許可とは

建設業を営む者は、元請・下請に関係なく、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※軽微な工事のみ請負う場合は除かれます。

建設業は 29 種類に分類されており、この中から業種を選択し、その業種ごとに許可を受ける必要があります。

許可を受けるためには法律が求める要件を満たす必要があります。

軽微な工事
  1. 1件の工事の請負代金が、500 万円に満たない工事
  2. 建築一式工事で、1件の請負代金が 1,500 万円に満たない工事
  3. 建築一式工事で、延べ面積 150 m²に満たない木造住宅の工事

ただし、建設業許可取得には法令を遵守していることが求められるため、許可取得業者に対する社会的信頼は厚く、工事代金にかかわらず元請けに許可済みであることを求められるなど、建設業許可取得の需要は高まっていると言えます。

また、2019 年 4月から新設された在留資格『特定技能』外国人の受け入れ制度では、受け入れ企業は、建設業許可の取得と建設業キャリアアップシステムの登録が義務づけられています。

許可取得のメリット

大きな工事(500 万円(建築一式工事では 1,500 万円)以上の工事)ができる!

対外的な信用度が上がる!

発注者からの信用度も増す。

銀行等からの融資にも有利!

建設業許可の区分

No.
大臣許可と知事許可

・国土交通大臣許可〜二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合

・知事許可〜一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合

No.
特定建設業の許可と一般建設業の許可

・特定建設業の許可~発注者から直接工事を請け負った一件の建設工事につき、下請代金の合計額が 4,000 万円以上(建築一式工事は 6,000 万円以上)となる場合

・一般建設業の許可~特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合

建設業許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるには、建設業法に定める次の 5 つの要件を満たさなければなりません。

要件1 建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

主たる営業所には、経営業務管理責任者を置かなければなりません。

経営業務管理責任者になれるのは、一定の地位のあり、下記のいずれかに該当する者に限られます。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関する、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする建設工事に関し、6年以上経営業務を補佐した経験のある者
  • 経営業務の執行について、執行役員として許可を受けようとする建設工事に関し、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること

要件2 専任技術者を営業所ごとに置いていること

営業所ごとに、許可を得ようとする業種の専任技術者を専任で置かなければなりません。

専任技術者とは、許可を受けようとする業種に対応した専門的知識や技術を持ち、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。 

  1. 一般建設業の場合〜次のいずれかに該当すること
  • 学歴+実務経験を有するもの
  • 実務経験を有するもの
  • 資格を有するもの

 2. 特定建設業の場合〜次のいずれかに該当すること

  • 資格を有する者
  • 指導監督的実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の認定を受けた者

要件3 請負契約に関して誠実性を有していること

申請者、法人の役員、支店営業所の代表者等が請負契約の履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの不正行為や、工事の内容、後期などに関する請負契約違反など、不誠実な行為がないこと。 

要件4 財産的基礎または金銭的信用を有すること

  1. 一般建設業の場合〜次の1)~3)のいずれかに該当すること。

1)自己資本の額が500万円以上であること

2)500万円以上の資金調達能力があること

3)許可申請の直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

2. 特定建設業の場合〜申請時直前の決算において次の1)~3)、申請時点において4) のすべてを満たすこと

1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと

2)流動比率が75%以上であること 

3)資本金が 2,000 万円以上であること

4)自己資本の額が 4,000 万円以上であること 

要件5 欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは許可を受けられません。また許可取得後も、いずれかに該当すると許可の取り消し事由となります。 

1. 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。

2. 法人にあっては、その法人・役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年であるときはその法定代理人が次のいずれかに該当している 定建設業の場合〜申請時直前の決算において次の1)~3)、申請時点において4) のすべてを満たすこと

1)破産者で復権を得ないもの

2)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

3)不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5 年を経過しない者

また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5 年を経過しない者

4)建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者 

5)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者

6)次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者

ア 建設業法

イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ 刑法第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

7)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者 

8)暴力団員等がその事業活動を支配している者

許可申請手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

お電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせいただきます。

STEP
お打ち合わせ

STEP
ご提案・御見積

STEP
ご契約

STEP
書類作成、必要書類準備

STEP
押印、不足書類受け取り

STEP
行政庁窓口に提出

許可申請手数料納付 受付


審査~知事許可45日程度

大臣許可120日程度 (期間は目安です。) 


許可通知書の送付 

許可申請手数料

大臣許可(一般、特定とも各)15万円

知事許可(一般、特定とも各) 9万円

許可後の手続き

許可の取得だけでなく、取得後の維持・管理もとても大切です。

更新

建設業許可の許可の有効期間は5年間です。

有効期限の30日前までに申請手続きをすることが必要になります。

それまでに許可業者として必要な様々な手続きがあります。

この手続きを怠ると、許可を失効してしまうことがあるので、注意しなければなりません。 

事業年度終了届

毎年、決算の終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

工事経歴書の添付が必要となりますので、工事経歴書は工事が完成し引き渡した時点で、こまめに記録しておくことが大事です。 

 その他添付書類は、直前3年の各事業年度における下記資料です。

  • 工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書
  • 納税証明書

 使用人数、定款、健康保険等の加入状況は、変更があった場合のみ提出します。

各種変更届
変更事項届出期間
商号変更後30日以内
営業所の名称・所在地
営業所の新設・廃止
営業所の業種追加・廃止
資本金額
役員等の新任・辞任、代表者の交替、役員等の氏名変更
令3条に規定する使用人変更後2週間以内
経営管理責任者の交替、追加等
専任技術者の追加、変更等
健康保険等の加入状況(従業員数の変更を除く)
業種追加

新たに他の業種の許可を取得する場合 追加の業種については、経営管理責任者、専任技術者、財産的基礎等の各要件は、すべて審査の対象になります。

一部廃業、全部廃業届

複数の業種で許可を受けている業者が、一部の業種が必要なくなった場合は、一部廃業届を出します。

個人事業主が亡くなったり、許可を受けた建設業をすべて廃止したときは、全部廃業届を出します。

許可の種類の変更

知事許可→大臣許可

一般建設業→特定建設業