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特定技能外国人の受入
建設業に関連する
手続き
平成 31 年 4 月より新設された在留資格「特定技能」により、建設業においても特定技能外国人の受入が認められました。
この在留資格は、深刻化する人手不足に対応するため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
受入企業は在留資格取得の前に、一定の要件の下に国土交通省の認定を受けなければなりません。受入企業の負担を軽減するために、2020 年 4 月よりオンライン申請が可能になりました。
必要書類をアップロードして認定申請を行います。
外国人就労管理システムでIDを取得します。
登録したID、パスワードでログインし、添付書類をアップロードして申請します。
氏名の横に技能実習生は「実」、建設就労者は「建」、 パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を、 非常勤役員には「非」、帰国困難、雇用維持支援等の 特定活動の方は「特」、その他の在留資格の方はその在留資格(技人国、永住、定住等)を記入。 被保険者整理番号にだけにマスキングする。
※1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が、 特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、 技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えてはいけません。
国交省ホームページよりダウンロード