特定技能外国人の受け入れ

建設分野における特定技能受入計画オンライン申請とは?

平成 31 年 4 月より新設された在留資格「特定技能」により、建設業においても特定技能外国人の受入が認められました。

この在留資格は、深刻化する人手不足に対応するため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

受入企業は在留資格取得の前に、一定の要件の下に国土交通省の認定を受けなければなりません。受入企業の負担を軽減するために、2020 年 4 月よりオンライン申請が可能になりました。

必要書類をアップロードして認定申請を行います。

<受入計画の認定基準>

  1. 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
  3. 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
  4. 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技術習熟に応じた昇給
  5. 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
  6. 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
  7. 国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

<申請方法>

外国人就労管理システムでIDを取得します。

登録したID、パスワードでログインし、添付書類をアップロードして申請します。

<申請必要書類>

  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)又は住民票(申請者が個人の場合)
  • 建設業許可証(有効期間内のもの)
  • 常勤職員数を明らかにする文書(厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)

氏名の横に技能実習生は「実」、建設就労者は「建」、 パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を、 非常勤役員には「非」、帰国困難、雇用維持支援等の 特定活動の方は「特」、その他の在留資格の方はその在留資格(技人国、永住、定住等)を記入。 被保険者整理番号にだけにマスキングする。

※1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が、 特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、 技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えてはいけません。

  • 建設キャリアアップシステムの事業者 IDを確認する書類
事業者IDが記載されたハガキ又はメールの写し
  • 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証)
  • ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木作業員の募集であること)
  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

国交省ホームページよりダウンロード

  • 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの)
  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)
  • 特定技能雇用契約書および雇用条件書
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー (有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)
  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書
  • 建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類